8月10日に改正労働契約法が公布されています。
まだ、全部施行はされていませんが、①無期労働契約の転換、②雇止め法理の法定化、③不合理な労働条件の禁止を内容としています。
特に気になるのが、①無期労働契約の転換です。
有期労働契約が通算で5年を超えて反復された場合、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換する制度です。施行日後に開始する有期労働契約が対象となります。
無期労働契約の労働条件(労働時間、賃金等)は、別段の定めない限り、直前の有期労働契約と同一ですが、雇用を終了させようとするには解雇の手続をとらねばならず、客観的合理的理由と社会通念上の相当性がなければ認められません。
とにかく、法改正に対応した雇用を検討する必要がありますね。
(法改正に対応するふるた)
労働契約法改正!!
- 2012年09月22日






